相続税の限定承認をしたときのみなし贈与税

相続税の限定承認 相続
相続税の限定承認をしました

相続税の限定承認をしました。

その時の経験談はこちら

相続税の限定承認をしたときの一番のデメリットは相続税に加えてこのみなし贈与税の申請と支払いが発生することです。

みなし贈与税とは

財産を安く売ったり、負債を肩代わりしてもらったりといった贈与ではないけれども贈与税の対象になる場合があります。

そのような場合の贈与税をみなし贈与税と呼びます。

みなし贈与の例

生命保険や損害保険で保険料を払っていない人が保険金を受け取った場合

不動産や家財等の財産を安い価格で取引をした場合

借金を代わりに返済してもらった場合

利息なしで借金をした場合

などがみなし贈与税の対象となります。

準確定申告とは

準確定申告とは亡くなった人(被相続人)が亡くなる前の所得を相続人全員で被相続人の代わりに確定申告することです。

亡くなった年に年金や所得等の収入がある場合はそれらの申告が必要で、そのような場合には準確定申告の必要があります。

また、準確定申告には、亡くなってから4か月以内に申告しなければいけないという期限があります。

収入がある人が亡くなった場合に、相続人が代わりに確定申告することが準確定申告です。

なぜ限定承認するとみなし贈与税が発生するか?

限定承認をすると亡くなった人(被相続人)から相続人に財産を売却したこととされます。

被相続人が生きている間に価値が増えた資産に対してかかる税金は被相続人が支払うべきという考え方があるのではと思います。

被相続人が払うべきだった税金は債務です。

限定承認をすることにより債務者に申出してもらいますが、税金を納め先である国も債務者であり当然申出できる対象者という考え方で、申出をする代わりに準確定申告をさせるということなのだと思います。

その概念を仮に贈与したことにして成立させているものと思われます。

このようにみなし贈与税は贈与したという事ではありません。

限定承認をすることにより被相続人が支払ったであろうと思わる税金を贈与の概念に当てはめ税金という債務と先に収めさせるということです。

自分の失敗談

自分は以前、限定承認の手続きをしたのですが、みなし贈与税は支払ったので相続税は申告する必要がないと勝手に思い込んでいました。

みなし贈与税を支払うことにより、相続財産の所有は移りません。

あくまでみなし贈与です。

相続の財産分与協議を経て誰が何をいくらということが決まって、相続人に財産が移ります。

そして、この時に贈与税が発生します。

普通に相続したときには相続税だけで、限定承認をするとこれに加えてみなし贈与税もかかるので損した気持ちになるかもしれませんが、相続した時の取得価格はみなし贈与をしたことにより時価になりますので、一概に損という訳ではありません。

この辺を理解した上で限定承認するかどうかを判断した方が良いと思います。

最後に失敗しないため

限定承認の申請をしていろいろ失敗等をして思ったことは、

  • 専門家に任せきりにするのではなく、専門家の話を理解できるだけの知識をいれる
  • 色々な人に相談する

ということです。

自分で判断できるようにいろいろと知識を入れることが重要です。

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