株式投資の証券会社で口座をつくる時に聞かれる特定口座と一般口座の違いは何?

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バリュー株とグロース株の違い

投資を始めたいと思っている人増えてきていると思いますが、先ずは証券会社に口座を開く必要があります。

証券会社に口座を開くときには「特定口座」か「一般口座」のどちらかを選ぶ必要があります。

どちらが良いのでしょうか?

そもそも「特定口座」って何? 「一般口座」って何?

このような疑問を思うと思います。

「特定口座」と「一般口座」のメリット・デメリットやどのような人にどちらが向いているかなどを説明していきたいと思います。

証券会社で作れる口座

証券会社で作れる口座は基本的には以下の3つです。

  • 特定口座
  • 一般口座
  • NISA口座

今回は上の2つの「特定口座」と「一般口座」です。

納税の方法に応じて「特定口座」「一般口座」を選択できます。

NISA口座についてはこちらを参照してください。

証券会社で口座を開設するときには目的や納税方法を考えて3つの種類の口座から選ぶことが出来ます。

「特定口座」とは

「特定口座」では、証券会社が1年間の売買や取引でどれだけの損益があるか、どれくらいの配当金があったかを集計します。毎年Ⅰ月の初めに郵送される年間取引報告書で確認することができます。

「特定口座」での株式の売買や配当金は、証券会社が管理し記録します。

「一般口座」とは

「一般口座」は、「特定口座」とは逆で、1年間の取引の損益や配当金を自分で計算して確定申告をする必要があります。

1年間の取引による売却益が小さく確定申告の必要ない場合にはこの「一般口座」が適しています。

ほとんどの証券会社で、口座を開設すると基本的には「一般口座」が開設され、希望により「特定口座」も開設するというところが多いと思います。

自分が使っている楽天証券は株式の購入時に「特定口座」か「一般口座」を選択することができます。

源泉徴収と確定申告

また、特定口座」では「源泉徴収あり」「源泉徴収なし」を選ぶことが出来ます。

「源泉徴収あり」を選択すると、証券会社で税金分を源泉徴収し納税してくれますので、自分で確定申告する必要はありません。

証券会社が配当金や売却益・売却損を自動的に計算し申告し、税金を支払います。

「源泉徴収なし」の特定口座の場合は、証券会社が作成する年間取引報告書に記載してある1年間の損益を確定申告します。

「源泉徴収ありの特定口座」を選んでおけば、税金の申告・納税については特に何もする必要がないので、初めて投資を始めるという場合には「特定口座 源泉徴収あり」がおすすめです。

源泉徴収税率

株式等(株式、投資信託、公社債などがあります)などの配当金や譲渡益の税率は、

国に納める所得税は15.315%

住んでいる地方自治体に納める住民税は5%

です。

「特定口座 源泉徴収あり」とすると、証券会社が申告・納税を行うので個人でこれらを行うことは不要になります。

上場株式等を売却して譲渡損が出た場合は、その年の配当金や他の株式等で売却した時に出る譲渡益から控除されます。1年間で控除しきれない場合は翌年以後3年間に渡って繰り越す事が出来ます。譲渡損を繰り越す場合には確定申告が必要になります。

年間取引報告書

「特定口座」では、証券会社が1年間のすべての売買による損益を計算して年間取引報告書というものを作成してくれます。

年間取引報告書には以下のようなことが記載されています。

  • 投資家の住所・氏名・生年月日
  • 源泉徴収の選択の有無
  • 特定口座内の株式等の譲渡・配当等にかかる1年間の総収入金額
  • それら株式等の譲渡・配当等にかかる総取得価額
  • それら株式等の譲渡・配当等にかかる所得または損失の額
  • 源泉徴収を選択した場合には源泉徴収された金額
  • (「源泉徴収税額」欄には国税の源泉徴収税額を、「摘要」欄に地方税の源泉徴収税額を記載します)
  • 現金取引(現物取引)、信用取引の別
  • 配当等の交付状況の明細

「特定口座」と「一般口座」どちらが良いか

「特定口座」と「一般口座」にはこのように色々と違いがあります。

また、「特定口座」では「源泉徴収あり」「源泉徴収なし」を選択できます。

株式投資の初心者で迷った場合や基本手間をかけたくない場合は「源泉徴収あり 特定口座」を選択しておけば無難です。

しかし、3年間の繰越控除を利用する場合は確定申告が必要です。

また、以下の場合は確定申告が不要となります。

  1. 「一般口座」や「源泉徴収なし特定口座」の譲渡益を含めた所得の金額が、所得控除の額(基礎控除のみであれば所得税48万円・住民税43万円)より少ない場合
  2. 給与所得者(年末調整を行った場合)で、給与所得や退職所得以外の所得が、「一般口座」や「源泉徴収なし 特定口座」の譲渡益を含めて20万円以下の場合
  3. 公的年金等による年間の収入金額が400万円以下である年金受給者で、その年金以外の所得が、「一般口座」や「源泉徴収なし 特定口座」の譲渡益を含めて20万円以下の場合

このような3つに当てはまる場合には申告がそもそも必要ないので、「源泉徴収あり 特定口座」を選ぶと払わなくても良い税金を払うことになります。

このように色々なケースがあり、一概にどれがベストかという事は難しいですが、「源泉徴収あり 特定口座」でも確定申告すれば払いすぎた税金はかえって来ますので、「源泉徴収あり 特定口座」を選んでおいて必要な年に確定申告を行うという方法が良いと思います。

自分の取引を常にしっかりと把握することが重要です。

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